<介護保険制度の概要>
2000年4月から始まる介護保険制度では、これまで社会福祉法人や地方自治体が担っていた介護サービスのうち、「在宅サービス」部分を民間企業に開放する。 この分野に進出するには、人員や設備、運営面での一定基準を満たし、都道府県知事から「指定居宅サービス業者」の指定を受けなければならない。これによって介護保険から収入を得られる。
民間企業が提供できる主なものは、
- 訪問介護(入浴,排泄、食事などの介護、その他の日常生活の世話)
- 訪問入浴(浴槽を提供して行う入浴介護)
- 訪問看護(看護婦などにより行われる療養上の世話、診療の援助)
- 通所介護(別名デイサービス、一定の施設に通わせて入浴及び食事の提供、その他日常生活上の世話と機能訓練を行う。)
- 福祉用具貸与(日常生活上の便宜・機能訓練のための用具で自立を助ける物のうち一定の物の貸与)
となっている。
介護保険の下では、高齢者は必要な介護水準の度合いに応じて
- 自立
- 要支援
- 要介護 1〜5等級
の7段階に区分され、「自立」以外の6区分がサービスを受けられる。
「要支援」で月額6万円、最重度の「要介護」で同35万円が現時点の目安となっている。
何れの場合も利用額の1割は利用者の自己負担が伴う。
介護保険の運用の基本は、限度額の範囲内でどのサービスをどれだけ受けるかは原則として利用者が決めることになっている。
その計画は「ケアプラン」と呼ばれ、全国に9万人いる「ケアマネジャー(介護支援専門員)」が作成する。 利用者は指定事業者から希望する事業者を選び、ケアプランに組み込まれたサービスの提供を受ける。 また、利用限度額を超えるサービスや保険対象外のサービスを利用したい場合は、全額利用者の負担で事業者と契約したービスを受けられる仕組みになっている。