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 Deposit and Bank Account Transaction 預貯金と口座取引   預貯金と口座取引に関わる法律

 

  金銭消費寄託契約

預金契約は、要物契約(双方の合意と金銭の引渡しが必要)であり、金銭消費寄託契約の性格をもっています。

預貯金者は、預入れた金融機関に対して預金債権(払戻請求権)を持ち、金融機関は預貯金者に対して預金債務を負うことになります。


  証拠証券と有価証券

預金通帳・証書はそれ自身に価値があるわけではなく、ただ預金債権の証明書(証拠証券)でしかないため、たとえ通帳や証書を紛失しても、その預金債権までを失うものではありません。

証拠証券とは、権利(この場合預金債権)の証拠となる証券のことで、権利そのものではなく、有価証券は、証券自身に価値があり、原則的には証券とともに権利も移ります。


  預金通帳・証書の紛失

預金通帳・証書を紛失した場合、金融機関は、それを不法に所持する人に対しても、通帳・証書と届出印があれば、その所持者を真正な預金者とみなし、相当の注意を払った上で手続を行えば、預金を払出しても過失はない(免責)とみなされ保護されます。 また、偽造、変造そのたの事故があっても同様で、金融機関はその損害を責任を負いません。


  指名債権と指図債権

預金債権は、債権者(=預金者)を特定している債権であるため、指名債権です。 債権は原則として自由に譲渡できるのですが、金融機関の約款では、預金債権の譲渡、質入れなどを禁止しています。

指図債権とは、証書に記載された債権者またはその者が指定した権利者に対して弁済しなければならない債権で、小切手や手形がその代表と言えるでしょう。


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  当座預金

当座勘定取引契約は、小切手・手形の支払委託契約と金銭消費寄託契約(当座預金契約)の複合された契約です。 支払寄託契約とは、金融機関が小切手・手形の受取人から銀行に呈示された場合には、記載金額を支払うことを委託している契約です。


  小切手

振出人が支払人である金融機関にあてて一定の金額を支払ってくれるように委託した有価証券です。 振出日の翌日から起算して10日以内に支払のために呈示が必要です。 呈示期間後の呈示は、支払を拒絶されてもやむを得ません。 

統一小切手用紙を使えば、小切手用件が券面に記載されていますので、その通りに記載すれば問題ありませんが、記載しない所については、それが後で補充されて流通する可能性もありますので、注意が必要です。


  手形

振出人が支払人である金融機関にあてた、支払委託有価証券です。 振出日の翌日から起算して、2銀行営業日以内に支払のために呈示が必要です。

小切手には印紙は不要ですが、手形はその金額(10万円以上)に応じて印紙が必要となります。 ただし、印紙を貼っていなくてもその手形自体が無効になるわけではありません。


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  手形の裏書譲渡

手形の受取人や裏書人が、手形の裏面に一定の事項を記載して裏書人が署名し、第三者に手形を譲渡することです。 

裏書により、手形に表象された権利が、裏書人から被裏書人に移転し、善意(手形債務者を害することを知らない)の取得者には、人的抗弁が制限されます。

裏書の連続した所持人は、正当な権利者と推定されます。 裏書は形式的に連続していればいいのですが、所持人が無権利者である場合、手形債務者がそのことを証明すれば、権利の行使を否定できます。

手形に裏書きするということは、裏書の相手方およびその後の手形の取得者すべてに、手形の支払を担保(担保的効力)することになるため、裏書をした人に信用力のある人がいれば、その手形の信用力が増すことになります。 ただし、裏書欄に"無担保”という文字を入れることにより、その裏書人は、担保責任を負わなくてすみます。


  手形・小切手の盗難と紛失

手形・小切手を喪失した場合、喪失した手形・小切手を“公示催告”と“除権判決”により、法律上無効とする処置をとらなくてはなりません。 公示催告があると、裁判所は官報などにより手形・小切手の紛失を公告し、一定の公示催告期間の後に除権判決が下され、喪失した手形・小切手は無効となります。 

ただし、除権判決前に喪失手形・小切手を取得した善意の第三者(取得者)の支払請求呈示には対抗できません。


  物的抗弁と人的抗弁

物品売買の支払のために手形を振り出したあと、その品物がこない等の理由があれば、手形ので支払を停止することが出来ます。(人的抗弁)  しかし、手形が善意(手形債務者を害することを知らない)の第三者に譲渡された場合は、このような抗弁は認められません。

これに対し、偽造、変造、無権代理、手形用件を満たしていない、等の場合は、手形債務者は誰からの請求に対しても支払を拒否出来ます。(物的抗弁)

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