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投資教育協会と致しましては、ご質問にあるようなことを行なうこと自体については、様々な問題を招く可能性があると判断されるため、否定的な見解をもっております。下記のご回答は、このような前提にたった上で、回答者が私見を記述したものとご理解ください。
近年、株式投資を始めたのですが、最初はほとんど利益が出ませんでした。
しかし、最近投資顧問会社と契約し、そこの助言に従って運用をしてみたところ利益が爆発的に上昇しました。
そこで友人たちにその話をしたところ、友人達が「私の資産もいっしょに運用してくれないか」と訊いてきました。
友人たちは「損益が出てもかまわない」「手数料も払う」と言っています。
私も、もしするとしたら、自分の証券会社の口座に出資金を入れ、出資金の割合に応じて、利益・損益を分配するという形にします。
もし友人たちの資産も運用するなら、これは形の上では完全に投資信託になると思いますので、こちらにご質問させていただく次第となりました。
質問1
私は、投資信託の基本な形は『ある機関が投資家から出資金を集め、運用する』ことであり、証券会社・信託銀行等が間にあるのはその流れを円滑にするためであり、必ずしも資金集めや利益分配を証券会社等が受け持つ必要はないと考えています。
よって、『個人が投資家から出資金を集め、運用する』という形態でも税金さえきちんと払えば問題ないと思うのですが、可能なのでしょうか。
それとも何かしらの法に触れるのでしょうか。
投資信託とは、下記のようなものであり、そもそもご質問のようなものは投資信託にあたらず、単なる個人間の私的な契約のように考えられます。(基本的には、私的な契約自体を禁止するような法律はないものと考えられますが、個別の契約内容については専門家と相談されたほうが良いのではないかと判断されます。)
- 投資信託(一般的には「投信」、「ファンド」と呼ばれます)は、専門機関(投資信託会社など)が複数の投資家から資金を集め、これを一つの基金(ファンド)としてまとめて運用する仕組みの総称です。(金融広報中央委員会HP,金融商品大百科より)
- 投資信託(外国投資信託を含みます。)については、我が国の法令等によって、運用・販売方式、運用内容の開示等の投資者保護の施策が図られております。 このような投資信託は、我が国の法律に基づき登録・認可を受けた証券会社、金融機関及び証券投資信託委託会社だけが販売できることとなっておりますので、その取得に当たってはご注意ください。(日本証券業協会HPより)
一般的には、下記のようなことに注意をはらう必要があるものと考えられます。
- 手数料云々と質問の中には書かれておりますが、投資に関するアドバイスの報酬としてかかる手数料が支払われたものと認識される場合には、投資顧問業法に抵触する可能性が高いものと考えられます。
- 質問者と投資顧問会社との間の契約内容(アドバイスを受けた内容の守秘義務を負っている場合等)によっては契約違反(-->損害賠償)に問われる可能性も否定できません。(そもそも、話に乗りたい人もその投資顧問会社と契約を結べばいいのにという基本的な疑問があります。)
質問2
質問1の内容にあることが可能な場合、運用する個人には何かしらの許可・資格が必要なのでしょうか。
企業が投資信託をサービス商品として扱うには厳しい条件があることは知っていますが、個人の場合も同様に厳しい条件があるかどうかをご回答願います。
私的な契約としては上述のとおり法的な制約はそれほど多くはないと考えられますが、ご質問のようなことを行なう場合に考えられる問題点としては次のようなものが考えられます。
- 契約自体が、単なる口約束で済むような内容ではないことを十分ご理解ください。依頼する側にしても、それを受ける側にしても、何らかのトラブルがおきた場合にも対応できる内容の契約書を締結する必要があり、これは一般的な個人投資家の限界を超えるものと考えられます。
- (特に契約書が存在しない場合)資金の授受について、贈与と認定されるリスクが皆無とは言えないと考えられます。
- 質問者が自分名義の証券口座で、他人の為の証券投資を行なうこと自体は、法令に反する可能性が高いと考えられます。(証券会社の本人確認義務の遂行を妨げている、納税が本来あるべき姿で行なわれない等)
以上
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