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 Investment Trust 証券投資信託   投資信託の運営の仕組み

 

  投資信託の運営と仕組み

投資信託は、投信販売会社(主に証券会社)が不特定多数の投資家に対して、投資信託の募集と販売を行い、その資金を委託会社(主に投資信託委託会社)が受託会社(信託銀行)に信託し、その信託財産の証券市場での運用の指図を行い、信託財産の運用により発生した成果を、投資家に分配するものです。


  投資信託の仕組図

     


  委託会社 − (投資信託委託会社/投資顧問会社)

     業務 : 信託財産の運用/受益証券の発行/直接販売

委託者とは、投資信託委託会社のことで、資本金5,000万円以上で、大蔵大臣の許可を受けた株式会社だけがなることができます。 また、委託会社は、投資助言、情報提供の業務、投資一任業務の兼業が認められている。

投資一任業務を行っている投資顧問会社も、投資信託業務を兼営することも許されるが、それには直近3年間における一任契約資産平均残高が3,000億円に達していることの他に一定の要件を満たすことが必要となっている。 また、委託会社と合併して委任業務を行うことも出来る。


  受託会社 (信託銀行)

     業務 : 信託財産の保管と計算/受益証券の発行の認証

受託者は、信託業務を営む銀行(信託兼営銀行を含む)でなくてはなりません。 受託会社は、投資信託委託会社(委託者)の指図に基づいての信託財産の保管と計算と、受益証券発行の認証が主な業務です。 

信託財産の保管は、受託会社は信託財産の名義人となって自己の名で管理するだけで、信託財産の運用の実績や成果については、責任を負いません。

外国証券が信託財産に含まれる場合は、現地の金融機関と保管契約(カストディアン契約)を結び、外国証券の保管、外貨預金の受入を行う。


  受益者 (投資家)

受益者(投資家)は、信託の利益を受ける権利(受益権)を有し、償還金の受領および受益権の買取請求の権利、信託財産の運用収益の分配について、受益権の口数に応じて均等の権利を持っています。


  販売会社 (証券会社/投資信託委託会社/投資顧問会社)

     業務 : 受益証券の募集の取扱いおよび売買/収益分金や償還金の支払の取扱い
          受益証券の交付、引換の取扱いや保護預り/
          受託託会社に対する買取請求権の解約請求及び受益者からの解約請求の取次ぎ

投資信託の募集・販売は、通常、証券会社を通じて行われる。 委託会社は信託約款に基づき、契約によって特定の証券会社を指定し(指定証券会社)、指定証券会社は委託会社の代理人として上記の業務を行う。 委託会社は、広く善行多数の証券会社に、受益権の募集・販売を依頼することがあり、これらの証券会社を、公開販売会社あるいは取次ぎ証券会社といいます。

委託会社も直接、投資信託の募集及び販売が可能であり、直截に投資家に販売、または銀行の間貸し方式での販売を行うことが可能です。


  受益証券について

受益証券は有価証券であるため、所有者が受益者であり、受益権の行使は受益証券をもって行わなくてはなりません。 ただし、一般的には、受益証券は証券会社等に保護預りをしてもらい、投資家は保護預り証を保有します。

 

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